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農地転用・農振除外・開発行為

農地を利活用するには許可が必要です

農地転用・農振除外・開発行為

農地を農地以外に利用するには農地法の許可が必須となります。農振農用地青地に指定されている場合には、農地法申請前に農用地からの除外が必要となります。また、農地転用許可に併せ自治体条例による開発届出、都市計画法の開発許可申請にも対応いたします。

農地を農業以外の目的で利活用する際には、農地法の許可が必要です。

当事務所では、農振除外から農地転用許可、開発行為までワンストップにて対応いたします。

住宅メーカー様からの受注実績も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。

13ヘクタールを超える規模の営農型太陽光発電の一時転用許可実績もございます。

営農型許可申請のトータルコンサルティングもいたしますので、お問い合わせください。

【取扱業務】農振法に基づく除外申出、農地法第3条申請、第4条申請、第5条申請、各自治体条例による開発届、都市計画法に基づく開発行為許可申請等。

【対応可能エリア】長野県東信地域「佐久市・上田市・小諸市・東御市・北佐久郡(立科町、御代田町、軽井沢町)・小県郡(長和町、青木村)・南佐久郡

営農型太陽光(ソーラシェアリング)コンサルティング業務につきましては、全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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